すぐに役立つ仮差押・仮処分のしくみと手続き
なかなかピンとこない制度である仮処分について、本訴の不完全性(時間がかかるため、その間に財産などが失われる可能性がある)を補完する制度として分かりやすく解説していると思う。
手続きとしては、申立をまず行い、債権の存在と保全の必要性を疎明(裁判長に6〜7割の心証を持たせる)する。次に裁判所が債権者を審尋する。
さらに、後に債権者が敗訴をした際の損害賠償を担保する目的で保証金の納付が求められることがある。
疎明は、陳述書を提出して説得力を持たせた方がよいという。
保全命令の決定後も油断できないという。本訴の提起が遅れると起訴命令が出ることがあるし、決定が取り消されることもあり得る。
また、決定後にも債務者には保全抗告という抗告手続きがある。